提出しなければならない書類の種類や集め方がよくわからない。
所轄警察署ごとに必要な書類が変わると聞いたけど内容がわからない。
申請に関する書類は、行政書士などに依頼する場合でも種類や内容は理解しておく必要があります。また書類集めは、状況によって違ってきたりするので、なかなか大変な作業です。
今回は、古物商許可申請に必要な書類の概要と、その書類の集め方を解説してまいります。
1.必要な書類の概要
まずは、どのような書類が申請に必要なのか、イメージできるように概要を説明いたします。
法定書類
法律上定められた書類で、どこの所轄警察署でも必ず提出が必要とされています。
✅許可申請書
申請者や事業の情報、役員情報、営業所と管理者、ホームページ情報などを記入する書類です。
✅住民票
本籍の記載が必要です。
✅身分証明書
運転免許書やマイナンバーカードなどではなく、役所が発行する公的な身分証明書です。
✅略歴書
申請日から5年前までさかのぼった学歴や職歴を記載して作成します。
✅誓約書
欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。
■URLの使用権限を疎明する資料(WEBサイトなどを用いる場合のみ)
古物の取引にWEBサイトを利用する場合にサイトの情報や使用許可を証明する資料です。
■定款(法人のみ)
古物売買が事業目的と記載されている定款のコピーで、原本証明の奥書が必要です。
■履歴事項全部証明書(法人のみ)
法人の現在と過去の登記事項の証明書です。
協力書類
所轄警察署の判断により提出が必要となる書類で、案件の性質や営業所の状況によって提出を求められるかどうかが変わります。
■営業所に関する書類
賃貸借契約書や使用承諾書、平面図・周辺地図・写真など
■自動車の保管場所に関する資料
賃貸借契約書や平面図・周辺地図・写真など
2.提出する書類の集め方
申請に必要な書類は、発行してもらい取り寄せるものと、自分でダウンロードして印刷・記入するものに分かれます。発行や取り寄せに時間のかかる添付書類から集めましょう。
準備に時間のかかる書類
✅住民票
・お住まいの市区町村役場で取り寄せ
・本籍の記載がある
・マイナンバーの記載がない
・発行後3ヵ月以内
・申請者、法人代表者、法人役員、管理者すべて必要1
✅身分証明書
・本籍地の市区町村役場で取り寄せ
・発行後3ヵ月以内
・申請者、法人代表者、法人役員、管理者すべて必要
■定款(法人のみ)
・古物営業が事業目的と記載されている定款のコピー
・古物営業が事業目的とされていない定款の場合は確認書
・原本証明(奥書)がされているもの
■履歴事項全部証明書(法人のみ)
・法務局や郵送で取り寄せ、オンラインでも取得可能
・最新の内容ので現況に即したもの
・発行後3ヵ月以内
■協力書類関係
営業所や車庫として使用する権利を証明する書類です。
・賃貸借契約書
・使用承諾書
協力書類の有無も所轄警察署により扱いが変わってきますので、事前にご確認ください。
- 兼任で省略可能な場合あり ↩︎
ダウンロードする書類
✅許可申請書
必須なのは次の三種類です。
・別記様式第1号その1(ア) 古物商許可申請書
・別記様式第1号その2 営業所情報
・別記様式第1号その4 WEBサイト利用とURLの届出
事業の規模により必要なのが次の2種類です。
・別記様式第1号その1(イ) 役員が2名以上
・別記様式第1号その3 営業所が2カ所以上
古物商許可申請書の様式は全国共通なので、警視庁のホームページからダウンロードして利用ができます。
✅誓約書
各都道府県公安委員会のホームページより様式をダウンロードすることができます。
個人用、役員用、管理者用の3種類があり、役割の重複により提出を省略できる場合があります。
✅略歴書
各都道府県公安委員会のホームページより様式をダウンロードすることができます。
都道府県によって様式が異なったり、様式を公開していないところもあるので、事前に管轄警察署にご確認ください。
■URLの使用権限を疎明する資料(WEBサイトなどを用いる場合のみ)
申請するURLを使用する権利資料でWEBからでの取得も可能な場合があります。
・自社ECサイトなどで独自ドメインの場合は、WHOIS情報を印刷したものや、ドメイン情報書面のコピー
・他事業者のストア出店等で運営する場合は、使用権限を示す資料
URLの使用権限を疎明する資料は、各々の状況により必要書類の内容が変わってくるので事前に所轄警察署や専門家にご確認ください。
不備なく申請をするには、ご自身の状況に適正な書類を集める必要があります。
また、所轄警察とやりとりも発生するので手間がかかります。
意外と大変そう!おまかせしたいなと感じたら、ぜひ弊所にご相談ください。
➡行政書士西村東介事務所
3.まとめ
第四回では、申請に必要な書類の概要と書類の集め方について解説いたしました。
- 古物商許可申請の必要書類は、法定書類と協力書類に分けられる
- 法定書類は、どの所轄警察署でも共通して提出が求められる
- 協力書類は、管轄警察署によって提出が必要な場合と不要な場合がある
- 法定書類の集め方は、役所に発行してもらうもとダウンロードできるものがある
- 協力書類を集めるには、事前に所轄警察署などに確認しなければならない
次回は、集めた書類に記入していく際の注意点などを解説してまいります。